大阪市生活支援型食事サービス事業

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大阪市生活支援型食事サービス事業

事業所名ききょう食堂   (平成28/12/12~)
住所〒532-0002 大阪市淀川区東三国6-13-20 バレンタインハイツ 1階
電話06-6842-7171
FAX06-6842-7979

☆対象者

利用期限上限回数
要支援1~要支援2の方有効期間+3月間1日1食
要介護1~要介護5の方有効期間+3月間1日2食
身体障がい者手帳1級もしくは2級の方サービス利用から2年1日2食
療育手帳(B2を除く)または
精神障がい者保健福祉手帳(3級を除く)を所持している方
サービス利用から2年1日2食

☆条件となる世帯状況

  • 一人住まい
  • 障がい者や高齢者(要支援1~要介護5)だけの世帯
  • または同居者が仕事や就学のため、食事の前後2時間以上、留守になっている世帯
    (世帯状況がケアプランに記載必要)

☆ケアプランに必要な支援内容

  • 買い物や調理が困難で食事の確保の支援が必要な方
  • 栄養改善が必要な方
  • 安否確認が必要な方

☆新規・継続申請書類

(毎月10日締め切り)→(当月末日に認定)→(翌月1日より利用開始)
(継続申請は、利用期限の2月間前から手続きできます)

ケアマネージャー

  • 要介護1~要介護5の方
    居宅サービス計画書(1)
    居宅サービス計画書(2)
    週間サービス計画表
  • 要支援1~要支援2の方
    介護予防サービス支援計画表(1/3)
    介護予防サービス支援計画表(2/3)
    介護予防サービス支援計画表(3/3)
    介護予防週間サービス計画表
  • 障がい福祉サービスを利用している方
    サービス等利用計画書(週間サービス計画表含む)
    個別支援計画(週間サービス計画表含む)
    アセスメント票(障がい者区分)
    (1週間の見守り状況作成)

ききょう食堂

  • 生活支援型食事サービス事業利用申請書(新規・更新)
    ご利用者の同意署名・押印が必要
  • 大阪市生活支援型食事サービス利用申請一覧表
  • 利用者負担額軽減申告書(生活保護者は不要)
    (毎年6月初旬が適用期間更新手続き必要)
    (軽減可否は、ききょう食堂にメール通知)

☆配食事業者変更の申請書類 (1月間に利用できる配食事業者は1社だけ限定)

ケアマネージャー

  • なし

ききょう食堂

  • 生活支援型食事サービス事業配食事業者変更届
    ご利用者の同意署名・押印が必要
    以前の配食事業者名が必要
  • 利用者名簿登録申請書Excelを市役所にメール送信

☆大阪市生活支援型食事サービス利用者負担額軽減申請の対象者

  • 生活支援型食事サービスに該当され、世帯全体の年間総所得の合計が150万円以下または住民税非課税世帯の方
    (生活保護受給世帯は対象になりません)
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